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戸籍の広域交付がはじまります

更新日:2024年3月1日

令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。

 

【広域交付できる戸籍証明書等の種類】

  ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)

・改製原戸籍謄本

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

 

【広域交付で戸籍証明書等を請求できる方】

      〇本人
      ○配偶者
      ○父母、祖父母など(直系尊属)
      ○子、孫など(直系卑属)

 

  ※兄弟・姉妹は請求不可

  ※法定代理人、委任状による代理人請求は不可

 

【注意事項】  

戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

◎郵送や代理人による請求はできません。

◎窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(保険証等顔写真がない書類では交付できません。)

※他市区町村の戸籍をお調べするため、長時間お待たせする場合があります。

 状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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