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はり・きゅう・あんま・マッサージの適正受診にご協力ください
更新日:2024年2月26日
はり・きゅう・あんま・マッサージの施術には、医療保険が適用となる場合と適用とならない場合があります。医療保険の適用となる範囲を正しく理解し、適正な受診にご協力をお願いします。
〇はり・きゅうの施術を受ける場合
医療保険の適用となる受診内容は以下のとおりです。
主に神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など慢性的な痛みのある場合
(あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です)
ただし、以下のいずれかに該当する場合、医療保険の適用とはなりませんのでご注意ください。
・医師の同意書がない場合
・疲労回復、慰安、疾病予防を目的とするもの
・病院等の保険医療機関で同時期に同じ負傷等を治療している場合
〇あんま・マッサージの施術を受ける場合
医療保険の適用となる受診内容は以下のとおりです。
筋麻痺、関節拘縮等の症状で、医療上必要とされる場合
(あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です)
ただし、以下のいずれかに該当する場合、医療保険の適用とはなりませんのでご注意ください。
・医師の同意書がない場合
・疲労回復、慰安、疾病予防を目的とするもの
・病院等の保険医療機関で同時期に同じ負傷等を治療している場合
〇医療保険を使って受診する時の注意点
・施術を受けた際に受け取った領収書は必ず受領し、保管してください。
・往療(往診)を受ける場合、医療保険の適用となるのは歩行困難などで通院できない場合などに限られます。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790