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自衛官募集事務にかかる情報の提供について
更新日:2024年3月25日
自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。当町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。
1対象者情報の提供について
これまでは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の情報を書き写していました。令和6年度からは、自衛隊三重地方協力本部からの法令に基づく依頼により、募集対象者情報の提供を行います。なお、情報提供にあたっては、自衛官又は自衛官候補生の募集内容を郵送するために必要な情報を宛名シールとして作成し、自衛隊へ提供します。
2情報提供の対象者
朝日町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方(令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方)
朝日町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に22歳に到達する方(令和6年度の対象者 生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日の方)
3情報提供の内容
氏名、住所
4情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。なお、当町から提供した情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと等について、当町と自衛隊との間で覚書を交わし、個人情報の厳正な管理を行います。
(2)個人情報保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条に法令等に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法令に基づく適正な情報提供です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
5自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人または保護者などから「除外申出書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
(1)除外申出の対象者
・朝日町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
・朝日町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に22歳に到達する方
(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)
(2)受付期間・申出方法
【受付期間】 募集は終了いたしました
令和6年3月1日(金)~令和6年3月22日(金) 開庁日の8時30分~17時15分
※郵送の場合は受付期間内必着のこと
【受付場所】
〒510-8522
三重郡朝日町大字小向893番地
朝日町役場広報・町史編さん課(朝日町役場2階)
【必要書類】
対象者本人が申出する場合
・除外申出書
・本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
法定代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・委任状
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
庶務・町史編さん課
電話番号:059-377-5195
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