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「罹災証明書・被災届出証明書」の交付について
更新日:2025年12月15日
地震や風水害などの自然災害により被害を受けた方から申請があった場合に、罹災証明書や被災届出証明書を交付します。原則、災害が発生した日の翌日から起算して3ヶ月以内に、申請書を提出してください。
証明書の種類・対象
罹災証明書
住家※の被害状況について調査及び判定を行い、被害の程度を証明するもの
※住家とは現実に居住の用に供している(建物社会通念上の住家であるかどうかを問わない。)をいう。
被災届出証明書
非住家※の被災状況について、被災の事実を証明するもの
※非住家とは住家以外の建物、建物に付随する外構(塀、門、車庫等)、家財道具、自動車及び事業用資産で、被災時本町に所在していたものをいう。
罹災証明書・被災届出証明書の申請
申請できる方
- 世帯主又は同一世帯に属する方
- 上記の方から委任された代理人
申請方法
- 朝日町役場 防災環境課への申請書提出(郵送可)
- オンラインによる申請(LoGoフォーム)
↓
罹災証明書・被災届出証明書電子申請フォーム(LoGoフォーム)(外部サイトリンク)
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申請に必要なもの
- 罹災証明兼被災届出証明申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 罹災場所の位置図、罹災状況が確認できる写真
- 委任状(代理人が申請する場合)
被害写真の撮影
罹災証明書や被災届出証明書の申請時に被害写真を正確に提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存いただきますようお願いします。

自己判定調査(写真判定)
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定調査(写真による判定)による判定が可能です。
自己判定調査では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
大規模災害発生時
膨大な申請が想定されることから、担当窓口の変更や特設会場の設置、申請受付期間の設定等について、改めてお知らせいたします。なお、会場の混雑を避けるため、郵送による申請書提出を推奨するとともに、事前に整理券を配布する場合があります。
円滑な手続きのため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
関連ファイル
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661