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電動キックボード(特定小型原動機付自転車)等の利用について

更新日:2024年1月1日

令和5年7月1日から交通ルールが変わりました

令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、いわゆる電動キックボードの交通ルールが定められました。
これまで、電動キックボードは、原動機付自転車または小型特殊自転車等いう扱いでしたが、次の基準を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として新たなルールが適用されることになりました。

 

特に以下の点に気を付けましょう!

基準を満たす特定小型原動機付自転車は、運転免許が不要となっていますが、自転車とは異なります。

  • 16歳未満の運転は禁止
  • 自転車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています
  • ナンバープレートの取付も必要となります

特定小型原動機付自転車は、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければならず、原則として車道の左側端に沿って通行しなければなりません。

特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。

このように特定小型原動機付自転車は、16歳未満の運転禁止や飲酒運転の禁止など様々な交通ルールがあります。

電動キックボードを利用する方は、交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

このページに関する問い合わせ先

庶務・町史編さん課
電話番号:059-377-5195
ファクス:059-377-5196

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