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児童扶養手当

更新日:2024年7月4日

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

受給できる方

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人です。
 なお、児童が身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母の婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母とも不明である児童


※ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

 

〇児童が...

・日本国内に住所がないとき
・児童福祉施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
・父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

 (父又は母が障がいを有する場合を除く)

 

〇父・母又は養育者が...

・日本国内に住所がないとき

 

 

手当の額(令和6年4月以降)

区分 児童1人のとき(月額)
全部支給の方 45,500円
一部支給の方 45,490円~10,740円

 

※児童が2人の場合は、上記金額に10,750円~5,380円の範囲内の加算、

 3人以降の場合は、さらに6,450円~3,230円の範囲内の加算がされます。

 一部支給の額は所得額に応じて決定されます。また、令和6年11月分から第3子以降の

加算額が第2子加算額と同額に引き上げられます。

 

 

所得制限

手当を受ける人の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得とします)が、限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が停止されます。 ※同住所の扶養義務者も審査対象となります。

令和6年11月以降、全部及び一部支給の所得制限限度額が引き上げられます。認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。申請をご希望の方は子育て健康課(電話059-377-5652)へお問い合わせください。

扶養親族等の数 本人所得額 配偶者及び扶養義務者所得額
全部支給 一部支給
これまで

令和6年

11月~

これまで

令和6年

11月~

0人 49万円 69万円 192万円 208万円 236万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円 274万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円 312万円
3人 163万円 183万円 306万円 322万円 350万円
4人 201万円 221万円 344万円 360万円 388万円
5人 239万円 259万円 382万円 398万円 426万円

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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