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特別養護老人ホーム等への「特例入所」の取扱いについて
更新日:2023年12月27日
介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降、介護老人福祉施設等への入所者が原則要介護3以上の方に限定される取扱いに変更されました。
一方で、この法改正に伴う国の通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」をふまえ、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」が改正され、要介護1,2の方について、やむを得ない状況により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所を認めることができる取扱いとなりました。
添付ファイル
三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針(Word/22KB)
「特例入所」の該当者
「特例入所」の対象者は、「要介護度1又は2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情を照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」となります。
具体的な事由は下記のとおりです。
- 認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たっての意見照会について
「三重県特別養護老人ホーム入所等指針」に従い、介護老人福祉施設等が特例入所申込を受理するにあたり、当町へ意見照会をする際には、下記の必要書類を保険福祉課へ提出してください。
- 入所申込書(※)
- 特例入所に係る意見照会(※)
※各様式については下記のホームページからダウンロードすることができます。
※入所申込書については、各施設での様式でも可能です。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790