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ふるさと納税をされる方へ
更新日:2023年12月11日
自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限額まで所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税の寄附金控除は、寄附した年の所得等から算出した税額が控除されます。寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。
上限額の目安については総務省のふるさと納税ポータルサイトや朝日町が参加している下記のふるさと納税に関するウェブサイトの、シミュレーターや早見表をご活用ください。
※朝日町では、寄附金控除額の上限に関する計算金額の提示及び算出は原則行っておりません。
上記サイトにおいて「正確な金額は各市町村に問い合わせる」旨の表記がありますが、寄附の対象期間内に寄附上限額を正確に算出することはできないため、金額算定には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790