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森林環境税(国税)について

更新日:2023年12月15日

  • 森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。個人町民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされています。

 森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 個人町民税・県民税均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たな森林環境税が導入されます。

森林環境税チラシ(総務省作成)(PDF/1638KB)

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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