トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 税金・保険(国保・後期)・年金 税金 個人町民税・県民税・森林環境税森林環境税(国税)について
森林環境税(国税)について
更新日:2023年12月15日
- 森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。個人町民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされています。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
個人町民税・県民税均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たな森林環境税が導入されます。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790