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異なる課税方式の選択の廃止について
更新日:2023年12月15日
- 上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます
令和6年度個人町民税・県民税(令和5年分所得税の確定申告)より、所得税と個人町民税・県民税とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税での申告となります。
- 上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合
上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても、合計所得金額や総所得金額に算入されるため、以下のような各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料の算定等
- 扶養控除・配偶者控除等の適用
- 非課税判定
- 個人町民税・県民税の算定等
なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできません。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790