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外国人の方のマイナンバーカード有効期間変更の手続きについて
更新日:2024年4月1日
在留期限に定めのある外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、在留期間満了日までとなっています。在留期間を更新後、マイナンバーカードの有効期間変更の手続きが必要です。
マイナンバーカードは、有効期間までに変更の手続きをしなければ失効します。また、失効した後、新しいマイナンバーカードを申請する場合には、発行手数料がかかりますので、ご注意ください。
≪注意≫マイナンバーカードの有効期間はマイナンバーカード発行の日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までです。
必要なもの
- 有効期間を延長するマイナンバーカード
- 在留期間更新後の在留カード
- マイナンバーカードの暗証番号
特例期間延長手続きについて
在留期間の更新が間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2ヶ月延長することができます。裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、広報・町民課の窓口にお越しください。
≪注意≫特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後、必ず再度有効期間延長の手続きが必要になります。
このページに関する問い合わせ先
広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790