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定額小為替の利用に関しての注意事項
更新日:2023年8月2日
定額小為替はおつりのないように用意をお願いします。
- 地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないように、ご協力をお願いします。
- おつりが必要になる場合には、即日でおつりを用意できないことがあります。その場合、申請から1~2週間程度お時間をいただきます。また、場合によっては、申請書類を一旦返送させていただくことがあります。
送付前に、定額小為替の有効期限をご確認ください。
- 定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。送付前に必ず有効期間を確認してください。
- 換金の都合上、有効期間が近づいているものは送付しないでください。
定額小為替の券面について
- 指定受取人欄等、定額小為替の券面については、何も記入しないでください。
戸籍等の請求で手数料がいくらになるかわからないとき
- 事前に電話等でお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることはできません。定額小為替をあらかじめ多めに送付してください。
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先に申請書類を送付いただきましたら、こちらで内容を確認、証明書の種類と通数及び手数料をご連絡させていただきます。
(この場合、手数料到着後、証明書発送となります。)
定額小為替についての詳しいご案内
このページに関する問い合わせ先
広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790