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改正した「自転車安全利用五則」を守りましょう!

更新日:2023年2月1日

 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号・令和4年12月23日)により、改正道路交通法が令和5年4月1日から施行されます。

 それに合わせ「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定)も改正されました。

 改正した「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

啓発チラシ1

啓発チラシ2

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