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空家バンクに登録し、空家を売りたい方・貸したい方

更新日:2023年3月28日

空家を売りたい方・貸したい方

空家バンクに登録できる物件は、空家(予定を含む)の専用住宅・併用住宅・店舗等です。

空家バンクに登録手続きをできる方は、宅地建物取引業者(媒介(仲介)業者)です。

登録をご希望される方は、宅地建物取引業者にご相談ください。

空家バンクの実施にあたり、(公社)三重県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会三重県本部と連携協定を締結しており、空家バンクの主旨をご理解いただいた「空家バンク協力者リスト(両協会所属会員の宅地建物取引業者)」を以下で公開しておりますので、業者選択の際の参考としてください。

※空家バンク協力者以外の宅地建物取引業者でも登録いただけます。

 

空家バンク協力者リスト(公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会)(PDF/108KB)

空家バンク協力者リスト(公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部)(PDF/83KB)

 

空家バンクに協力できる物件は宅地建物取引業と専任・専属専任媒介契約を締結した物件です。

宅地建物取引業者とよくご相談のうえご検討ください。町が契約に関与することはありません。

空家バンク以外の取引を妨げるものではありませんので、ご自身にあった契約方法を選択してください。

専任媒介契約・・・・・1つの業者と媒介契約を締結、売(買)主へ報告義務有など

専属専任媒介契約・・・1つの業者と媒介契約を締結、売(買)主へ報告義務有、 売(貸)

 主が買(借)主をさがすことは不可など

(他に一般媒介契約(複数の業者と媒介契約を締結可・売(貸)主への報告義務無しなど)があります。)いずれの契約形態でも売却・賃貸が決まった際には、仲介手数料がかかります。

 

空家を相続され、売却をお考えの方には、空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)があります。

詳細については下記リンク先でご確認ください。

国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)

 

 

要綱・様式一覧

朝日町空家バンク制度実施要綱(PDF/139KB)

(様式第1号)朝日町空家バンク登録申込書(Word/17KB)

(様式第2号)朝日町空家バンク登録カード(Excel/22KB)

(様式第3号)朝日町空家バンク登録カード(間取り図・写真)(Excel/13KB)

(様式第5号)朝日町空家バンク登録事項変更届出書(Word/14KB)

(様式第6号)空家バンク登録抹消届出書(Word/14KB)

 

 

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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