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高額療養費支給申請手続の簡素化について
更新日:2022年6月1日
国民健康保険法施行規則の一部改正により、高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。
これまでは該当する月ごとに医療機関などの領収書を確認するため、窓口での申請をご案内していましたが、申請時に手続簡素化用の申請書を提出することで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれることになります。
開始月
令和4年6月から(初回のみ申請が必要)
申請方法
高額療養費の支給がある世帯には、該当する月のおよそ2ヵ月後に申請書「国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書」の送付を行います。ご記入後、朝日町役場保険福祉課までご提出ください。
※申請後の支給月についてのみ簡素化のお手続きが可能ですので、以前の高額療養費についての申請につきましては、領収書等の確認が必要となる場合があります。保険福祉課窓口にてご相談をお願いします。
自動振込の停止について
次のいずれかに該当する場合は、自動振込みが停止される場合があります。
・世帯主に変更があった場合
・指定口座に入金ができなくなった場合
・国民健康保険料に滞納がある場合
・申請時の申出内容に偽りその他不正があった場合
※自動振込の停止を希望される場合は、申請が必要になります。
その他
・交通事故等の第三者行為、業務上の事故等による傷病により医療機関等を受診した場合はご連絡をお願いします。
・75歳になり後期高齢者医療制度の対象となった場合は、後期高齢者医療制度での高額療養費の手続きが必要となります。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790