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令和4年度 国民健康保険料率の改定について
更新日:2022年6月1日
国民健康保険の財政運営は、三重県が策定した「三重県国民健康保険運営方針」で、財政赤字を計画的・段階的に縮減・解消を図ることが県内統一的な方針として示されています。
町の取組として、財源を見直すことで、急激な保険料の増加を免れるよう、計画的・段階的に保険料率の見直しをすすめていくことが最重要課題であり、令和4年度の保険料率を以下のとおり改訂することにいたしましたので、ご理解をお願いします。
令和4年度の新しい保険料率
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医療分 国保に加入する すべての方 |
後期高齢者支援金分 国保に加入する すべての方 |
介護納付金分 国保に加入する 40歳以上65歳未満の方 |
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改定前 |
改定後 |
改定前 |
改定後 |
改定前 |
改定後 |
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所得割額 |
所得に対して |
3.45% |
3.50% |
2.05% |
2.05% |
1.63% |
1.63% |
資産割額 |
固定資産税に対して |
16.25% |
16.33% |
9.56% |
9.56% |
11.90% |
11.90% |
均等割額 |
加入者1人当たり |
22,300円 |
24,000円 |
13,200円 |
13,200円 |
13,800円 |
13,800円 |
平等割額 |
1世帯あたり |
17,000円 |
19,000円 |
10,100円 |
10,100円 |
7,300円 |
7,300円 |
賦課限度額 |
63万円 |
65万円 |
19万円 |
20万円 |
17万円 |
17万円 |
※国保加入者(被保険者)の年齢等に応じて、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれで計算した額を合算し、国保加入者がいる世帯の世帯主(納付義務者)に賦課されます。
※保険料試算モデルケースはこちら(PDF文書/277KB)
均等割額・平等割額の軽減措置
世帯の総所得金額が、一定の基準以下の場合「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
この軽減を受けるには、前年分の所得を申告していることが必要です。今年度の軽減の基準については、納付通知書同封の文書「令和4年度 朝日町国民健康保険料のお知らせ」をご覧ください。
未就学児の均等割額の軽減措置
子育て世代の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から未就学児の均等割額について2分の1が軽減されます。(上記の均等割額軽減措置が適用される場合は、軽減後の未就学児の均等割額からさらに2分の1が軽減されます。)
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790