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外部公益通報について
更新日:2022年6月1日
公益通報者保護法について
食品偽装やリコール隠しなど、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が、事業者内部からの通報を契機として、相次いで明らかになった状況を踏まえ、通報者の保護や事業者の法令順守を図ることを目的に公益通報者保護法が制定されました。(平成18年4月施行)
なお、公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁HP)
外部公益通報に関する要領
朝日町では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に取り扱うため要領を策定し、令和4年6月1日から施行しています。
朝日町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要領(PDF文書/327KB)
外部公益通報とは
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について通報することです。
外部公益通報の要件
- 労働者であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。 - 自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰につながる行為のことをいいます。 - 不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。 - 信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があることなど、相当の根拠が必要となります。 - 朝日町が、通報対象事実について処分、勧告等の権限を有すること
国や県など、他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。
通報の方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、窓口まで直接お越しいただくか、電話、ファクス、メール等により通報願います。
通報先について
通報対象事実に関する事務を所管している部署に直接通報することも可能ですが、どの部署に通報したらよいか不明な場合や、外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、下記の「通報・相談窓口」までご連絡ください。
通報・相談窓口
総務課(朝日町役場1階)
- 電話番号:059-377-5651
- FAX番号:059-377-5661
- メールアドレス:soumu@town.asahi.mie.jp
権限を有する行政機関の検索について
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661