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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります
更新日:2022年3月1日
成年年齢が18歳になります
日本での成年年齢は20歳と定められていましたが、民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に変わります。
18歳になると、親の同意を得なくても、多くのことができるようになります。
例えば、「携帯電話を購入する」「ひとり暮らしのためにアパートを借りる」「クレジットカードをつくる」など、様々な契約ができます。
成年になる日
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
平成14年(2002年)4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日から 平成15年(2003年)4月1日 |
令和4年4月1日 | 19歳 |
平成15年(2003年)4月2日から 平成16年(2004年)4月1日 |
令和4年4月1日 | 18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること(例) |
20歳になってからできること (これまでと変わらないこと)(例) |
・親の同意がなくても契約できる(携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組むなど) ・結婚可能年齢が、男女とも18歳に ・10年有効パスポートの取得 ・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格を取る ・性同一障害者の性別変更請求 など |
・飲酒 ・喫煙 ・競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買う ・大型、中型自動車運転免許の取得 ・養子を迎える など |
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、要件を満たせば契約の取り消しが可能な場合があります。
成年に達すると、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約に対して自分で責任を負うことになります。
そこで悪質業者は、親の同意が不要で、一方的には契約を取り消せない保護がなくなったばかりの「新成人」をねらいます。成年年齢が引き下げられた新成人は、より一層の注意が必要です。
成年に達して一人で契約する際に注意することは?
消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかよく考える必要があります。
少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場での契約は踏みとどまりましょう。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすと後々トラブルに巻き込まれる可能性があります。
怪しい話や、うますぎる儲け話は、強引に誘われてもはっきりと断りましょう。
「お金が無いから」と言ったら、クレジット契約を勧めたりする勧誘など、借金をしてまでの契約はしないようにし、冷静に判断する力を身につけることが大切です。
困った時は一人で悩まず「消費者ホットライン」
☎ 局番なし188(いやや)
「おかしいな」と思ったら、すぐに家族や友達に相談できればいいのですが、遠方であったり、知り合いだとかえって気を使って遠慮したりすることがあるかもしれません。
そんな時には身近な相談窓口として「消費者ホットライン」☎局番なし188(いやや)をぜひご利用ください。
ご相談いただいた内容が外部に漏れることはありません。
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
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