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朝日町狭あい道路後退用地等整備事業

更新日:2022年3月18日

 私たちの身近にある生活道路は、日常の人や車の通行という本来の目的以外に通風、採光、日照などの生活環境の確保や災害時の避難、防火など防災上でも重要な役割を持っています。

 しかし、町内の生活道路の中には幅員4メートルに満たない道路(狭あい道路)があり、機能上さまざまな問題を抱えています。

 そこで当町では、建築基準法に定められている4メートルの道路幅員を確保し、安心して暮らせる安全で快適なまちづくりを進めるため、平成23年3月から、町民のみなさまのご理解とご協力のもとに狭あい道路後退用地等整備事業を行っています。

 

事業の対象

 建築基準法第42 条第2 項に規定する道路等に面した敷地において、後退用地部分にある支障物件を除去し、寄附または無償使用承諾を頂いた場合が対象です。

 敷地に面する道路が建築基準法第42 条第2 項に規定する道路かどうかについては、事前に三重県(※)へお問合せ下さい。

 ※三重県 四日市建設事務所 建築開発室 TEL:059-352-0684

 

事業の内容

 後退用地の寄附もしくは無償使用承諾が得られますと、町は次のような事業を行います。

  • 後退用地の舗装、管理を町で行います。
  • 境界立会、測量、分筆登記等にかかった経費の一部を助成します。
  • 後退用地を寄附頂いた場合、報償金を交付します。
  • 後退用地を無償使用承諾を頂いた場合、固定資産税を非課税とします。

 

その他

 その他詳細や手続き方法については、事業概要パンフレットをご確認ください。

 

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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