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税金の徴収強化月間
更新日:2024年10月1日
税金の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたす恐れがあるだけでなく、納期内に納税された方との公平性を欠くことにもなります。
三重県及び本町を含む県内市町では、特に11月と12月を「税金の徴収強化月間」と位置づけ、納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を積極的に実施することとしています。
※災害や病気など特別な理由によって税金の納期限内が困難となった場合はご相談ください。
問い合わせ先 県税について 四日市県税事務所 納税課 電話:352-0572
町税について 朝日町役場 税務課 電話:377-5655
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790