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国土利用計画法

更新日:2021年9月17日

土地取引の適正化のため、国土利用計画法により一定面積(市街化区域2000平方メートル、市街化調整区域5000平方メートル)以上の土地について、売買などの取引をする場合は、契約(予約を含む)締結後2週間以内に届出が必要です。

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

企画情報課
電話番号:059-377-5663
ファクス:059-377-4543

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