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自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されます

更新日:2021年8月25日

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます

 令和3年3月23日に制定された「三重県交通安全条例」において、同年10月1日から以下(1)~(4)の対象者に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。

 ※自転車損害賠償責任保険等:自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を賠償することができる保険又は共済(例:個人賠償責任保険など)

 【対象者】

   (1)自転車運転者(未成年者を除く)

   (2)保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)

   (3)自転車利用事業者

   (4)自転車貸付事業者

 保険等への加入義務を含む詳細は三重県ホームページをご確認ください。

 ▢お問合せ先 三重県環境生活部くらし・交通安全課 TEL:059-224-2410

 

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661

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