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三重県交通安全条例が制定されました

更新日:2021年8月25日

三重県交通安全条例が制定されました

三重県交通安全条例が制定され、令和3年3月25日から施行されました。
誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

1.自動車等運転者の責務

横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。

2.自転車運転者の責務

自転車は車道を走るのが原則です。
飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
定期的な点検整備を行いましょう。

3.歩行者の責務

歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。
他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。

4.自転車損害賠償責任保険等への加入

2021年10月1日から以下の(1)~(4)に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。

 (1)自転車運転者(未成年者を除く)
 (2)保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
 (3)自転車利用事業者
 (4)自転車貸付事業者

 

お問い合わせ先

三重県交通安全条例の詳細は、三重県ホームページをご確認ください。

三重県環境生活部くらし・交通安全課 TEL:059-224-2410

 啓発チラシ1

啓発チラシ2

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661

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