トップページ 暮らしの情報 安心・安全 交通安全 お知らせ三重県交通安全条例が制定されました
三重県交通安全条例が制定されました
更新日:2021年8月25日
三重県交通安全条例が制定されました
三重県交通安全条例が制定され、令和3年3月25日から施行されました。
誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。
1.自動車等運転者の責務
横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
2.自転車運転者の責務
自転車は車道を走るのが原則です。
飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
定期的な点検整備を行いましょう。
3.歩行者の責務
歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。
他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
4.自転車損害賠償責任保険等への加入
2021年10月1日から以下の(1)~(4)に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。
(1)自転車運転者(未成年者を除く)
(2)保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
(3)自転車利用事業者
(4)自転車貸付事業者
お問い合わせ先
三重県交通安全条例の詳細は、三重県ホームページをご確認ください。
三重県環境生活部くらし・交通安全課 TEL:059-224-2410
関連ファイル
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関する問い合わせ先
庶務・町史編さん課
電話番号:059-377-5195
ファクス:059-377-5196