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投票所入場券の様式等の変更について
更新日:2026年1月26日
投票所入場券を封書からはがきに変更します
地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、投票所入場券の様式等が変更されました。
町では、投票所入場券の様式を、従来の世帯毎の封書から一人一枚のはがきへ変更します。
投票所入場券が届きましたら、記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
なお、一人一枚のはがきでお届けするため、同一世帯であっても、投票所入場券の到着日時に誤差が生じる場合があります。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

投票所入場券について
選挙の際に、町から「投票所入場券」を郵送しています。
投票所入場券は、投票日時や投票所などをお知らせするとともに、投票所にお持ちいただくことで、受付から投票までを円滑に行えるようにするために発行しています。
投票所入場券には、投票日時、投票所などが記載されていますので、内容をご確認のうえ投票所へお越しください。
また、投票所の受付で提示していただくことで、待ち時間が短縮され、スムーズに投票できますので、ご自分の名前が記載された投票所入場券をご持参いただきますようお願いします。
投票所入場券の裏面には、期日前投票の「宣誓書」が印刷されています。混雑緩和のため、投票所入場券が届いている方は、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
なお、投票所入場券がお手元に届いていない場合や紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。その際は、投票所の受付で職員にお申出いただき、本人確認のために身分証明書をご提示ください。
Q&A
Q1 家族の分がまだ届いていません。
A1 投票所入場券は、一人一枚のはがきでお送りしてるため、同一世帯であっても、郵便局の配達の都合により到着日が前後する場合があります。多くの場合は数日のうちに届きますので、しばらくお待ちください。
Q2 公示日(告示日)を過ぎたのに投票所入場券が届いていませんが、投票できますか。
A2 投票できます。投票所入場券は、投票所や日時をお知らせするためのご案内であり、入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票可能です。
投票所の受付で氏名、住所等を記入いただき、本人確認のために身分証明書を提示してください。
Q3 投票所入場券をなくしてしまいました。再発行はできますか。
A3 原則、再発行は行っておりません。ただし、投票所入場券が無い場合でも投票は可能ですので、投票所の受付でその旨お申し出ください。本人確認のため、身分証明書の提示をお願いします。
Q4 期日前投票でも投票所入場券は必要ですか。
A4 期日前投票にお越しの際もご持参ください。投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票可能ですので、投票所の受付で氏名、住所等を記入いただき、本人確認のために身分証明書を提示してください。
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661