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警戒レベル4は「避難指示」に一本化されます

更新日:2021年5月21日

 災害対策基本法の一部改正により、令和3年5月20日から台風などの大雨による災害時に町が発令する避難情報の運用が変更されます。

 

「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に(警戒レベル3)

警戒レベル3は、高齢者以外のかたも避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難していただくタイミングです。この後の気象状況などによっては、避難指示(警戒レベル4)になる可能性があります。

発令時に求められる行動

「高齢者等避難」が発令されたときは、災害のおそれがある状況です。高齢者や障害のあるかたは危険な場所から避難を開始してください。

 

 

「避難勧告」は廃止、「避難指示」に一本化(警戒レベル4)

これまで警戒レベル4のときに「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が状況に応じて使用されていましたが、令和3年5月20日から「避難指示」に一本化されます。なお、従来の「避難勧告」の発令基準からの変更はありません。

発令時に求められる行動

「避難指示」が発令されたときは、災害のおそれが高い状況です。危険な場所から全員避難してください。

 

 

「災害発生情報」は「緊急安全確保」に(警戒レベル5)

災害の発生が確認されたときには、「災害発生情報」をお知らせしていましたが、令和3年5月20日からは避難情報の「緊急安全確保」が発令されます。ただし、町災害の状況が確認できない場合があるため、災害発生時に必ず発令される情報ではありません。

発令時に求められる行動

「緊急安全確保」が発令されたときは、既に災害発生または切迫しているため、安全な避難ができない状況です。近くの高さがある建物の高層階に緊急的に避難(垂直避難)するなど、命を守るための最善の行動をとってください。

 

 

内閣府からのお知らせ

今回の災害対策基本法一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。

内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

 

周知チラシ

※クリックで拡大

 

表面 裏面
ポスター(表面) ポスター(裏面)

 

このページに関する問い合わせ先

防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661

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