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スマートフォン決済アプリでの納付

更新日:2025年4月30日

令和3年4月よりスマートフォンのアプリで町税等の納付ができます。

スマートフォンから、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み込み、休日や夜間でも場所を選ばず、朝日町の町税等の納付ができます。
納付には、専用アプリのダウンロードが必要です。


■納付できる町税等

 町県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税

 国民健康保険料

 上下水道料金


 ■利用できるスマートフォン決済アプリと利用方法

 

アプリ

支払

PayPay残高から支払い


※ PayPay残高とは、事前にチャージした電子マネー等のことです。

登録した金融機関口座から即時引落し

※ 利用可能な金融機関は、アプリ内に記載されている 「ご利用可能な金融機関」でご確認ください。

利用
方法

(1) アプリをダウンロードし、利用登録する。

(2) 電子マネーをチャージする。

(3) ホーム画面の「スキャン」を選択。

(4) アプリのカメラ機能で納付書のバーコードを読取る。

(5) 決済画面にて内容・金額を確認し、「支払う」を選択し、決済。

(1) アプリをダウンロードし、利用登録する。

(2) 引落とし口座を登録する。

(3) アプリのカメラ機能で納付書のバーコードを読取る。

(4) 任意の暗証番号を入力。

 

※ 各アプリ詳細については、各アプリのホームページにてご確認ください。

※ 一部のアプリで、初期登録の際にクレジットカード登録が行える仕様となっていますが、クレジットカードでの納付には対応しておりませんのでご注意ください。

   PayPayアプリに関すること   https://paypay.ne.jp/guide/

   PayBアプリに関すること    https://payb.jp/

 

■手数料

 スマホ決済アプリの手数料は無料です。

※ インターネット接続料やデータ通信料は利用者のご負担となります。

 

■注意事項

次の納付書は、アプリで使用できません。

・バーコードの印字がない納付書

・納(指定)期限の過ぎた納付書

・金額を訂正した納付書

・破損や汚損などによりバーコードが読み取れない納付書

・納付書1枚あたりの金額が30万円以上の納付書

また、納付書1枚ごとに手続きが必要です。

アプリで納付済みの納付書を金融機関やコンビニエンスストアで二重に納付しないよう、ご注意ください。

アプリによる納付では、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、納付書に記載された金融機関等で現金納付してください。

軽自動車税については、継続検査用納税証明書も交付されません。証明書の発行は役場の税務課にて別途申請が必要です。

ポイント付与については、各アプリのお問い合わせ先にご確認ください。

システムメンテナンスなどにより、スマホ決済アプリを利用した町税等の納付ができない場合があります。

 

■アプリに関する問合せ先

 PayPayについて     カスタマーサポート 電話0120-990-634

 PayBについて            ヘルプデスク     電話03-6457-9459

 

■納付に関する問い合わせ先

 町税について       税務課   電話059-377-5655

 国民健康保険料について  保険福祉課 電話059-377-5659

 上下水道料金について   上下水道課 電話059-377-3334

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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