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犯罪被害者等支援

更新日:2021年5月24日

犯罪被害者等支援

  町では、「朝日町犯罪被害者等支援条例」等に基づき、県や「(公財)みえ犯罪被害者総合支援センター」をはじめとする関係機関等と連携し、犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方々(以下「犯罪被害者等」という。)に対する施策を実施しています。

  総務課では総合的支援窓口として、犯罪被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度の紹介、必要な町での手続きへの支援、各関係機関等への引継ぎなどを行います。

 

 総合的支援窓口 

  総務課 TEL059-377-5651

 

犯罪被害者等支援条例

  犯罪被害者等は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害、周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害等に苦しめられています。

 このため朝日町では、令和341日より犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とした「朝日町犯罪被害者等支援条例」を施行します。 

条例に基づく支援内容

 【朝日町犯罪被害者等支援金】

区分

給付対象者

遺族支援金

【30万円】

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族であって、犯罪行為が行われた時に町内に住所を有する第1順位遺族 

重傷病支援金

【10万円】

犯罪行為が行われた時に町内に住所を有する犯罪被害者であって、負傷又は疾病の療養に要する期間が1ヶ月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された者

精神療養支援金

【2万5千円】

犯罪行為が行われた時に町内に住所を有する犯罪被害者であって、特定の犯罪行為による精神被害の療養の期間が3ヶ月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断された者 

※申請に基づき給付を行います。同一世帯において給付対象者が複数いる場合、又は、給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、上限を30万円として給付します。

 

町以外の相談機関について

三重県

 三重県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重症病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付しています。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

 □三重県環境生活部くらし・交通安全課 TEL:059-224-2664       https://www.pref.mie.lg.jp/SEIKOTU/HP/ci400015131.htm

 

公益財団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター

 被害に遭われた方々への支援を専門に行う団体であり、電話や面接での相談を受けたり、日常生活の支援、病院や裁判所等への付き添いなどを行っています。

 □電話相談:059-221-7830(午前10時~午後4時 土日祝、年末年始を除く)
  http://shien.sub.jp/

 

みえ性暴力被害者支援センター よりこ

 「性暴力」や「性犯罪」などの被害に遭われた方の心身が少しでも早く回復できるよう、総合的な支援を関係機関と連携してワンストップの支援体制のケアを行っています。 

 □電話相談:059-253-4115(午前10時~午後4時 土日祝、年末年始を除く)
    http://yorico.sub.jp/

 

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661

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