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特定施設・特定建設作業における騒音・振動届出について
更新日:2021年3月31日
特定施設・特定建設作業に関する届出(騒音・振動)
騒音規制法、振動規制法、三重県生活環境の保全に関する条例により、特定工場等や特定建設作業で発生する騒音・振動の規制がされています。これにより特定施設を設置する場合や、特定建設作業を実施する場合には、事前に届出が必要です。
※用語の意味
特定施設 | 工場などに設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって政令等で定めるもの。 |
特定工場等 | 特定施設を設置する工場又は事業場のこと。 |
特定建設作業 | 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令等で定めるもの。 |
◎届出様式
●騒音届出
特定施設
1.特定施設設置届(届出期限:工事開始30日前まで)
2.特定施設使用届(届出期限:特定施設となった日から30日以内)
3.特定施設の種類ごとの数変更届(届出期限:変更工事開始日の30日前まで)
4.氏名等変更届(届出期限:変更があった日から30日以内)
5.承継届(届出期限:承継があった日から30日以内)
6.特定施設使用全廃届(使用を廃止した日から30日以内)
特定建設作業
1.特定建設作業実施届(騒音) (建設作業開始の7日前まで)
●振動届出
特定施設
1.特定施設設置届(届出期限:工事開始30日前まで)
2.特定施設の種類ごとの数変更届(届出期限:変更工事開始日の30日前まで)
3.特定施設使用届(届出期限:特定施設となった日から30日以内)
4.特定施設使用方法変更届(届出期限:変更工事開始日の30日前まで)
5.氏名等変更届(届出期限:変更があった日から30日以内)
6.振動の防止方法変更届(届出期限:変更工事開始日の30日前まで)
7.承継届(届出期限:承継があった日から30日以内)
8.特定施設使用全廃届(使用を廃止した日から30日以内)
特定建設作業
1.特定建設作業実施(振動)(建設作業開始の7日前まで)
◎参 考
(1)工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き(三重県環境生活部)
(2)建設工事に対する騒音・振動規制の手引き(三重県環境生活部)
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661