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幼児教育・保育の無償化手続き
更新日:2022年1月1日
〇対象者について
認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、下記によりご確認ください。
年齢(クラス年齢) |
世帯の条件 | 備考 |
0~2歳 |
住民税非課税世帯 |
保育の必要性の認定が必要 |
3~5歳 | 全ての世帯 |
小学校入学前の3年間が対象 ※幼稚園は満3歳から対象 |
★クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
★3~5歳児の方が、認可保育所や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合も保育の必要性の認定が必要となります。
〇対象となる主な施設・サービスについて
施設・サービス |
保育料(利用者負担額)無償化の内容(※1) |
認定申請手続きについて |
・認可保育所 ・幼稚園(新制度) |
無償化 (※1) |
既に認定を受けている場合は新たに無償化の手続きは必要ありません。 |
・幼稚園 (新制度未移行) |
月額25,700円を上限に無償化(※2) |
申請必要 基本的には園を通じて手続きを行います。 |
・認可外保育施設 |
月額37,000円(0~2歳は42,000円)を上限に無償化(※3) |
申請必要 下記書類を朝日町役場子育て健康課に提出してください。 ・施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)(PDF文書/519KB) ・保育の必要性を証明する書類(就労証明書(エクセル文書/32KB)等) |
・預かり保育(幼稚園) |
月額11,300円(0~2歳は16,300円)を上限に無償化(※3・4) |
(※2)保育料について支払った金額と基準額(25,700円)を比較して低い方を施設に給付します。利用者は基準額を上回った分のみ支払います。(施設が保護者を代理して、給付を受領します。)
(※3)請求に基づく利用者への償還払いによる給付となります。
(※4)「日額450円」×「利用日数」を基準額とし支払った金額と比較して低い方が給付されます。
*朝日町で利用のある主なサービスを記載しています。その他についてはお問い合わせください。
〇預かり保育事業及び認可外保育施設等の請求手続きについて
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方が、預かり保育事業及び認可外保育施設等を利用された場合は、無償化の対象となりますので、下記のとおり請求手続きをしてください。
【請求方法】
・利用料は施設に納めていただき、領収書を保管しておいてください。
・3カ月ごとにまとめて朝日町役場子育て健康課にて請求手続きを行ってください。(下記参照)郵送でのご提出も可能です。
利用月 |
利用者(保護者) |
朝日町 |
4月~6月 |
7月中に請求手続き |
申請日から 約1か月以内に支払 |
7月~9月 |
10月中に請求手続き |
申請日から 約1か月以内に支払 |
10月~12月 |
1月中に請求手続き |
申請日から 約1か月以内に支払 |
1月~3月 |
4月中に請求手続き |
申請日から 約1か月以内に支払 |
【提出書類】
・施設から発行された預かり保育事業等の領収書
・請求書(下記のいずれか)
〈預かり保育用〉施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル文書/37KB)※押印が必要です
〈認可外保育用〉施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル文書/39KB)※押印が必要です
【提出先】
朝日町役場子育て健康課
〒510-8522朝日町大字小向893番地
関連ファイル
- ・1号認定申請書 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF:484KB)
- ・2号・3号認定申請書 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:627KB)
- ・就労証明書 (2号・3号認定申請書に添付)(PDF:123KB)
- 預かり保育利用料の請求書 施設等利用費請求書(償還払い用)(Excel:37KB)
- 認可外保育利用料の請求書 施設等利用費請求書(償還払い用)(Excel:39KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790