選挙公営について
更新日:2022年9月14日
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
選挙公営の種類
町長選挙及び町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては次のものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名等の掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
公費負担
条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成に要した費用について、限度額の範囲内で公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(町長選挙の場合は有効投票総数の10分の1、町議会議員選挙の場合は有効投票総数を議員定数(11人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られない場合は公費負担を受けることができず、候補者の全額自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の限度額
朝日町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町長及び町議会議員選挙における限度額は次のとおりです。
1 選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
||
1.一般運送契約 (ハイヤー契約等) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日につき64,500円 5日間 322,500円 |
|
2.一般運送契約以外の契約 |
自動車借入契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日につき16,100円 5日間 80,500円 |
燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 (代替車を含む) |
7,700円×選挙運動の日数 5日間 38,500円 |
|
運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 (1日につき1人に限る) |
各日につき12,500円 5日間 62,500円 |
- 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までの期間が対象となります。ただし、無投票となった場合は告示日の1日分のみ対象となります。
- 一般運送契約とは自動車借入れ、燃料、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式です。
2 選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
3 選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 上限額(A×B) |
掲示場数(26枚) |
(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 =12,705円(1円未満切り上げ) |
330,330円 |
- ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
- 上記は、ポスター掲示場数が26箇所の場合です。
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。なお、使用可能枚数は下記のとおり選挙の種類により異なります。
- 町議会議員選挙 800枚
- 町長選挙 2,500枚
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661