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建物を取り壊したときの、固定資産税の手続きについて
更新日:2021年1月8日
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき(一部分の取り壊しを含みます)は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡ください。連絡がないと、確認ができず引き続き課税されることになります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790