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税の申告・相談が予約制となります。令和7年1月24日予約開始。

更新日:2025年1月6日

 令和7年に朝日町で設ける確定申告会場を予約制とさせていただきます。予約は朝日町役場税務課窓口、電話、オンラインで受付いたします。

【予約及び申告について】

 

 

来庁

電話

オンライン(Logoフォーム)

1. 予約方法

税務課へお越しください

377-5655へ電話してください

https://logoform.jp/f/L9vlR

※上記の二次元コード及びURLよりアクセスしてください。

2. 予約受付期間

1月24日(金)より3月14日(金)までの土・日・祝日を除く平日の9:00~17:00

1月24日(金)より3月13日(木)まで。

3. 申告受付期間

2月17日(月)より3月17日(月)までの土・日・祝日を除く平日の9:00~11:00及び13:00~16:00
住民税申告及び所得税の還付申告は、
2月3日(月)より受け付けします。

4. 申告会場

朝日町役場2階大会議室(3月3日(月)より2階第1及び第2会議室となります。)

5. 申告に関するお願い

  •  予約せずにお越しになられた場合、予約の方が優先となりますので、当日の予約枠が埋まっている場合は後日の予約となる場合があります。予めご容赦ください。

  • 譲渡・贈与に関する申告、分離申告、住宅借入金控除一年目の申告、あるいは青色申告など高度な知識を要する申告はできかねますので、四日市税務署が用意する申告会場等をご利用ください。

  • ご自身で申告書が作成できている方は、直接税務署へ郵送してください。

  • 申告資料(特に下記の事前準備が必要な事項等)が整っていない場合は、再予約となります。

 

6. 事前準備が必要な事項

申告項目 事前準備項目

(イ) 医療費控除

(ロ) 一般・農業・不動産所得

(ハ) 配当所得(総合課税のみ)

(ニ) ふるさと納税

(イ) 医療費控除の明細書

(ロ) 収支内訳書

(ハ) 配当金計算書、支払通知書、特定口座年間取引報告書

(ニ) 寄付金受領証明書

※各種様式については国税庁ウェブページより入手してください。

 

【町県民税の申告が必要なおもな方(令和7年1月1日現在朝日町に住所がある方が対象です】

(1) 確定申告をする必要のない方で、事業所得、不動産所得などの各種所得のあった方

(2) 勤務先から朝日町へ「給与支払報告書」が提出されていない方(日雇いなどを含む)

(3) 昨年中に所得がなかった方で、所得がない旨の証明書(非課税証明書など)の発行を必要とする方

 

 

申告に必要なもの

所得控除を受けるために必要なもの

(1) 源泉徴収票(原本)や収支内訳書など令和6年中の所得がわかるもの(源泉徴収票は勤務先や年金の支払先から発行されます)

※複数ヶ所で就労されている場合には、すべての源泉徴収票をお持ちください。合算されている場合は不要です。

(2) 申告者本人の口座がわかるもの(還付の申告をされる方)

(3) 銀行印(新たに振替納税をされる方)

(4) 個人番号カード(または個人番号通知カード)または本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療機関の被保険者証、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ)

(5) 在留カード(外国人の方)

(1) 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの支払額がわかるもの(ただし、国民年金保険料などについては、その支払いをした旨を証する書類)

(2) 生命保険料や地震保険料などの控除証明書

(3) 医療費控除の明細書(支払額が10万円以上または総所得金額等の5%を超える場合、医療費控除を受けることができます)、補填金額※1のわかるもの

(4) 配偶者や扶養親族の所得がわかる書類

(5) 身体障害者手帳など障害者控除を受けるための書類

(6) その他、上記以外のものを申告する場合は必要資料をお持ちください。

 

※1 補填金額とは、(1)生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など(2)社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規則に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金(3)医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金(4)任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金などのことを指します。 

 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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