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国民年金

更新日:2024年4月1日

国民年金制度では、国内に居住する20歳から60歳までのすべての方に、加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は、次の3種類に分かれており、届出は加入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。

国民年金の加入種別

  • 第1号被保険者
    自営業や農業・漁業の方とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターの方等が対象となり、加入や種別変更の手続きは、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行ないます。

  • 第2号被保険者
    会社や官公庁にお勤めの方、つまり厚生年金や共済年金に加入している方が対象になります。加入手続きは、会社や官公庁で行なってください。

  • 第3号被保険者
    国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方が対象となり、届出は、配偶者の勤務先を通じて行なってください。

こんなときには届出が必要です

 

届出が必要なとき
異動の内容
届出先
持参するもの
20歳になったとき
(厚生年金や共済年金加入者を除く)
第1号被保険者となります 住所地の市区町村
  • 印鑑(本人自署の場合は不要)
  • 個人番号を届ける場合は、通知カードか個人番号カードと本人確認書類
会社等を退職したとき
(厚生年金や共済年金加入者の場合)
第2号被保険者から第1号被保険者となります。(第3号被保険者に該当する場合を除く) 住所地の市区町村
  • 印鑑(本人自署の場合は不要)
  • 年金手帳
  • 離職票又は失業保険受給資格者証等
配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき 第3号被保険者から第1号被保険者となります 住所地の市区町村
  • 印鑑(本人自署の場合は不要)
  • 年金手帳
  • 離職票

 

 第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。なお、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。

 

届出が必要なとき
異動の内容
届出先
持参するもの
  • 配偶者である第2号被保険者が会社を退職したとき
  • 配偶者である第2号被保険者の扶養から外れたとき
  • 配偶者である第2号被保険者と離婚したとき

第3号→第1号

住所地の市区町村
  • 印鑑(本人自署の場合は不要)
  • 年金手帳
  • 離職票
  • 本人(第3号被保険者)が就職して厚生年金や共済組合に加入したとき
第3号→第2号 勤務先  
  • 配偶者である第2号被保険者の加入する被用者年金制度が変わったとき(例えば厚生年金から共済組合)
第3号→第3号(種別は変わりませんが届出は必要です) 第2号被保険者の勤務先  

 

 注:第3号被保険者に該当したときの届出以外に、第2号被保険者が転職や退職したときにも届出が必要です。

国民年金保険料の納付

 令和5年4月分から令和6年3月分までの国民年金保険料は、月額16,520円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。

 保険料は、納付期限(翌月末日)までに納めましょう。

国民年金保険料の納付が困難なときは

 国民年金には、保険料納付が免除される制度や猶予される制度があります。
 納付が困難だからといってそのままにせず、必ず市区役所・町村役場の国民年金窓口で手続きを行ってください。

 

納付が困難なときは 50歳未満の方は 学生の方は
保険料免除制度 納付猶予制度 学生納付特例制度
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難なときに利用できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全部又は一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。保険料免除は、本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であれば承認されます。 本人が50歳未満であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。納付猶予は本人と配偶者の前年所得が一定額以下であれば、世帯主の前年所得にかかわらず承認されます。 本人が学生であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例は、本人の前年の所得が一定額以下であれば、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。

 

 注:失業された方は、離職票や失業保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もあります。
 

日本年金機構からのお知らせです。

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。

(URL) 「国民年金の加入と保険料のご案内」

     https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html 

 ⇐動画はこちら

お問合せ


朝日町役場 広報・町民課 (詳細はページ下のお問い合わせ先をご覧ください。)

日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/index.html

四日市年金事務所ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/mie/yokkaichi.html

国民年金基金に加入しませんか

 国民年金法に基づく公的な制度であり、国民年金に上乗せする任意加入の年金です。
 お問合せ先
  三重県国民年金基金
   フリーダイヤル 0120-291-284
   ホームページ  https://www.npfa.or.jp/

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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