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国民年金
更新日:2024年4月1日
国民年金制度では、国内に居住する20歳から60歳までのすべての方に、加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は、次の3種類に分かれており、届出は加入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。
国民年金の加入種別
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第1号被保険者
自営業や農業・漁業の方とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターの方等が対象となり、加入や種別変更の手続きは、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行ないます。 -
第2号被保険者
会社や官公庁にお勤めの方、つまり厚生年金や共済年金に加入している方が対象になります。加入手続きは、会社や官公庁で行なってください。 -
第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方が対象となり、届出は、配偶者の勤務先を通じて行なってください。
こんなときには届出が必要です
届出が必要なとき
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異動の内容
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届出先
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持参するもの
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20歳になったとき (厚生年金や共済年金加入者を除く) |
第1号被保険者となります | 住所地の市区町村 |
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会社等を退職したとき (厚生年金や共済年金加入者の場合) |
第2号被保険者から第1号被保険者となります。(第3号被保険者に該当する場合を除く) | 住所地の市区町村 |
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配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金、共済年金を辞めたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者となります | 住所地の市区町村 |
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第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。なお、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
届出が必要なとき
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異動の内容
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届出先
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持参するもの
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第3号→第1号 |
住所地の市区町村 |
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第3号→第2号 | 勤務先 | |
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第3号→第3号(種別は変わりませんが届出は必要です) | 第2号被保険者の勤務先 |
注:第3号被保険者に該当したときの届出以外に、第2号被保険者が転職や退職したときにも届出が必要です。
国民年金保険料の納付
令和5年4月分から令和6年3月分までの国民年金保険料は、月額16,520円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。
保険料は、納付期限(翌月末日)までに納めましょう。
国民年金保険料の納付が困難なときは
国民年金には、保険料納付が免除される制度や猶予される制度があります。
納付が困難だからといってそのままにせず、必ず市区役所・町村役場の国民年金窓口で手続きを行ってください。
納付が困難なときは | 50歳未満の方は | 学生の方は |
保険料免除制度 | 納付猶予制度 | 学生納付特例制度 |
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難なときに利用できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全部又は一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。保険料免除は、本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であれば承認されます。 | 本人が50歳未満であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。納付猶予は本人と配偶者の前年所得が一定額以下であれば、世帯主の前年所得にかかわらず承認されます。 | 本人が学生であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例は、本人の前年の所得が一定額以下であれば、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。 |
注:失業された方は、離職票や失業保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もあります。
日本年金機構からのお知らせです。
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
(URL) 「国民年金の加入と保険料のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
⇐動画はこちら
お問合せ
朝日町役場 広報・町民課 (詳細はページ下のお問い合わせ先をご覧ください。)
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/index.html
四日市年金事務所ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/mie/yokkaichi.html
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国民年金法に基づく公的な制度であり、国民年金に上乗せする任意加入の年金です。
お問合せ先
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フリーダイヤル 0120-291-284
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電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790