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個人番号通知書について
更新日:2020年5月29日
デジタル手続法の施行に伴い、令和2年5月25日から出生等で新規にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するものでありますが、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使っていただけません。
また、「個人番号通知書」は再発行や記載事項変更もできませんので、大切に保管をお願いします。
個人番号通知書
個人番号通知の送付用封筒の中には
1.送付先台紙
2.個人番号通知書
3.個人番号交付申請書兼電子証明書発行申請書(マイナンバーカード交付申請書)
4.パンフレット (個人番号通知書の説明)
5.パンフレット(マイナンバーカード)
6.申請用封筒
などが同封されています。
個人番号通知書について(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
このページに関する問い合わせ先
広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790