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成年後見制度
更新日:2020年4月21日
成年後見制度とは認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、契約や財産管理などの法律行為等を行なう際などにおいて、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度利用については、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが申し立てることができます。
また、身寄りがないなどの理由で申し立てる人がいない場合は、市町村長が申し立てることができます。
制度について詳しくは法務省民事局作成のリーフレットをご覧ください。
リーフレットPDF(成年後見制度・成年後見登記制度)(PDF文書/1MB)
成年後見制度に関するご相談は、地域包括支援センター及び役場保険福祉課でも受け付けております。
■朝日町地域包括支援センター(朝日町社会福祉協議会内)
TEL 059-377-5500
朝日町社会福祉協議会
(ここをクリック https://asahi-shakyo.com/service/support)
■朝日町役場保険福祉課
TEL 059-377-5659
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790