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新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定について

更新日:2024年4月1日

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることとなりました。詳しくは以下のページをご覧ください。  

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します (meti.go.jp)

 

三重県は、中小企業信用保険法の規定に基づき経済産業省が令和2年新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため発動した「セーフティネット保証4号」について、地域指定を受けました。

これに伴い、セーフティネット保証4号の対象となる県内全域の全業種の中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(保証4号)」を利用することが可能になります。

関連リンク:三重県

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500173.htm

 

◆指定期間

 令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間であり、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

◆セーフティネット保証4号の概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度です。

◆対象となる中小企業・小規模企業

・令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

◆申請について

 申請にあたっては、下記必要書類をご準備いただき、朝日町産業建設課に提出して下さい。

・認定申請書 (Word/22KB)  (PDF/239KB)…1部

・売上高確認票(Word文書/21KB) (PDF文書/50KB)…1部

・直近の履歴事項全部証明書の写し…1部(法人の場合)

・事業所所在地が確認できる資料の写し…1部(個人の場合)

 (確定申告書、開業届、許認可証、不動産賃貸借契約書、光熱水費の領収書等)

・委任状(Word文書/17KB)(PDF文書/41KB)…1部(代理人が申請する場合)

※金融機関などが代理人の場合、受任者の欄に金融機関名、支店名、代表者名を記載し、金融機関の印を押印して下さい。

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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