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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!

更新日:2024年4月1日

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できます。マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏が各種証明に使えます。

 

旧氏を併記するためにはどうしたらいいのか?

住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。旧氏が記載された戸籍謄本等を準備し、マイナンバーカードを持って、住民票のある市町村で手続きを行ってください。

詳細は下記資料を参照いただくか、広報・町民課までお問合せください。

 

このページに関する問い合わせ先

広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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