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7月1日(月)から朝日町の公共施設は敷地内禁煙となります。

更新日:2019年7月1日

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、受動喫煙対策を強化する健康増進法の一部が改正されました。町としては、この受動喫煙対策の取り組みとして、7月1日より公共施設の敷地内禁煙を実施します。

 この受動喫煙の防止は、一人ひとりの健康を守るための取り組みです。望まない受動喫煙が生じないよう、敷地内禁煙を実施し、受動喫煙防止対策を強化推進していきますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 【敷地内禁煙対象施設】

 役場、浄水場(上下水道課)、あさひ園、小学校、中学校、教育文化施設、資料館、中央公民館、体育館、スポーツ施設、保健福祉センター(さわやか村)

 

 【改正健康増進法とは】

 喫煙者以外にも健康被害が出るといわれる受動喫煙。この望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月に改正されました。本改正は、受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患者等の皆さんに特に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者が講ずべき措置等について定めたものです.

* 喫煙所を利用する皆さまにはご不便をおかけしますが、望まない受動喫煙の防止のため、ご理解ご協力をお願いします。

  また、施設周辺での路上喫煙は、近隣住民の皆さまのご迷惑となりますので、ご遠慮ください。

* 全ての公共施設を敷地内禁煙としますが、第二種施設で行うイベント時には、

受動喫煙を防ぐための対策を講じて喫煙所を設置する場合があります。

このページに関する問い合わせ先

庶務・町史編さん課
電話番号:059-377-5195
ファクス:059-377-5196

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