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保育施設等利用手続き
更新日:2020年1月22日
保育施設等利用手続き
1.保育施設等利用申込について
●申込要件
●支給認定
●保育施設等の利用申込(申込までの流れ、必要書類等)
2.利用者負担額(保育料・給食費)
3.保育園の延長保育について
4.子ども・子育て支援新制度について
5.幼児教育・保育の無償化について
1 保育施設等の利用申込について
■申込要件
以下の2点の要件を満たす場合に申込みができます。
1.保育施設等の利用開始時点において朝日町に住んでいること。(住民登録があること)
2.保護者が保育の必要性の事由(保育を必要とする要件)に該当すること。
※里帰り出産や保護者の勤務地の都合などにより、他市町での保育施設等の利用を希望される場合は、広域利用の対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
■支給認定
現在の子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望される場合、入園・入所の決定とは別に、保護者の方の就労状況などをもとに、利用のための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、次のとおり1号認定、2号認定、3号認定の3つの区分が設けられ、認定された区分により、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には、2号認定又は3号認定を受ける必要があります。認定は、お住まいの市町で受けることとなります。
支給認定の認定区分
支給認定の区分は、以下の3区分です。
認定区分
| 認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設・事業 | 
| 1号認定 | 満3歳以上の就学前の児童(2号認定を除く) | 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) | 
| 2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労などの理由により、保育を必要とする児童 | 保育所、認定こども園(保育所部分) | 
| 3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労などの理由により、保育を必要とする児童 | 保育所、認定こども園(保育所部分)など | 
2号認定または3号認定を受けるための要件(保育を必要とする要件)は、以下のとおりです。
1 1ヶ月に64時間以上就労している場合。
2 妊娠中または出産後間がなく兄姉の保育が困難な場合。
※認定期間は、出産月とその前後3ヶ月となります。
3 病気にかかり、もしくは怪我をし、または精神もしくは身体に障がいを有している場合。
4 家庭内の親族を常に介護している場合。(1ヶ月に64時間以上)
5 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合。
6 1ヶ月に64時間以上就学している場合。
7 その他児童虐待やDVなどで家庭への特別な支援が必要な場合。
■保育施設等の利用申込
保育施設等の利用申込を以下の窓口で受け付けます。
| 名称 | 所在地等 | 
| 朝日町保育園 朝日町立朝日幼稚園 (幼保一体化施設あさひ園) | 〒510-8102 三重郡朝日町大字小向2068番地1 TEL 059-377-5671、5672 Fax 059-377-5673 | 
申込書等の必要書類は、あさひ園の窓口にて配布をするほか、ページ下部の「申込関係書類ダウンロード」からもダウンロードすることができます。
保育を必要とすることを証明する書類の提出がない場合や指定期日に遅れた場合は、認定の審査順序が後回しになりますので、ご注意ください。
申込に必要な書類
以下の(ア)~(ウ)の書類が必要です。
(ア)入園申込書は、保育所又は幼稚園のいずれか必要に応じて選択ください。
(イ)保育を必要とすることを証明する書類
証明日(記入日)が利用開始希望日の6ヶ月前以降の書類のみ受付いたします。
※提出書類に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
※状況により提出いただく書類が異なる場合があります。
必要書類
| 状況 | 提出書類 | 
| お勤めの方 | |
| 妊娠中または出産後間もない方 | 母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの) | 
| 病気、怪我、障害を有している方 | 診断書または障害者手帳の写し | 
| 家庭内の親族を介護している方 | 診断書または障害者手帳の写し及び介護・看護状況申告書 | 
| 学生の方 | 就学状況申告書(指定様式)(Word文書/13KB)及び在学証明書 | 
(ウ)利用者負担額(保育料・給食費)決定のための書類
※児童の父母等のものを提出してください。
| 家庭状況 | 必要書類 | |
| 生活保護受給中の方 | 生活保護証明書 | |
| 朝日町から町民税の決定を受けている方 | 朝日町にて町民税の確認を行うため提出は不要です。 | |
| 朝日町から町民税の決定を受けていない方 | 4月~8月の利用者負担額決定に必要な書類 | 前年度 町県民税課税証明書(※) | 
| 9月~翌年3月の利用者負担額決定に必要な書類 | 当該年度 町県民税課税証明書(※) | |
※町県民税課税証明書は、各年の1月1日現在に住民登録をしていた市町で発行されます。
※申込または利用者負担額を決定する際に(ウ)の書類がそろわない場合は後日の提出でも構いませんが、保育施設等の利用開始日までに書類の提出がない場合は、収入なしとして保育料を算定し、書類の提出後、あらためて保育料を算定し差額が発生した場合は追加で納付いただきます。
■利用申込の流れ
例年の利用申込受付等の流れは次のとおりです。なお、詳細につきましては、あらかじめお問い合わせください。
| 時 期 | 内 容 | 
| 7月~ | 次年度入園「仮申込」及び「本申込」受付 | 
| 10月末日 | 次年度入園本申込み受付期限 | 
| 12月中旬~12月下旬 | 入園用事前提出物案内の送付・受付 | 
| 1月中旬~1月下旬 | 支給認定証送付 | 
| 2月下旬 | 新入園児説明会 | 
| 4月上旬 | 入園式 | 
2 利用者負担額(保育料・給食費)
保育料又は給食費は、利用対象の児童の保護者等の市町村民税額の合計額によって決定します。詳しい負担額につきましては、以下「利用者負担額(月額)」をご覧ください。
※保育所を利用する場合は、保育料を毎月口座振替または納付書により町に納入いただきます。
3.保育園の延長保育について
保育園に入園する方で以下の認定を受けた保育時間を超えて保育を希望される場合、延長保育の申込みが必要となります。
| 区分 | 認定時間 | 
| 短時間 | 午前8時30分~午後4時30分 | 
4.子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」とは、国において平成24年8月に成立した制度のことをいいます。最新の資料等は以下の内閣府ホームページをご参照ください。
内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/
5.幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から始まる「幼児教育・保育の無償化」について、朝日町保育園・朝日幼稚園に関わる制度の概要についてお知らせします。
▼制度全般に関することは、 こちら(PDF文書/702KB) を参照ください。
▼保育園の給食費に関することは、 こちら(PDF文書/601KB) を参照ください。
▼幼稚園の給食費に関することは、 こちら(PDF文書/593KB) を参照ください。
▼国(内閣府)の広報資料は、以下のURLから参照できます。
内閣府広報資料はこちら
このページに関する問い合わせ先
あさひ園
					電話番号:059-377-5671
					ファクス:059-377-5673
 
 
