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朝日町避難行動要支援者避難援助プラン
更新日:2020年1月24日
平成25年8月に策定された国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、朝日町における避難行動要支援者の避難援助対策について、その基本的な考え方や進め方を検討し、平成29年3月に「朝日町避難行動要支援者避難行動支援プラン(全体計画)」を策定しました。このプランに基づき、地域における援助体制づくりを推進していきます。
朝日町避難行動要支援者避難援助制度について
ある一定条件に該当する対象者を避難行動要支援者として名簿を作成します。名簿登録者で、自治区(自主防災組織)や民生委員・児童委員等、避難援助等関係者に名簿を提供することに同意した方については、避難援助等関係者や援助者の協力を得て、「個別計画」を作成していただきます。
自主防災組織とは、災害対策基本法第5条2において規定されている、地域住民による任意の防災組織であり、災害時において自主防災組織の役割を担う団体をいいます。
自治区(自主防災組織)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会(地域包括支援センター)や、消防機関、警察機関など避難行動要支援者の関係団体をいいます。
避難行動要支援者一人ひとりについて、だれが支援して、どこの避難所等に避難させるかをあらかじめ定めて記載したものです。
避難行動要支援者とは
- 要介護認定3~5を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者であって、心臓・じん臓機能障がいのみで該当する以外の方
- 療育手帳Aを所持する知的障がいをお持ちの方
- 精神障害者保険福祉手帳1級を所持する精神障がいをお持ちの方
- 年齢が75歳以上のひとり暮らし高齢者の方
-
上記以外の者で町長及びこの計画に定める避難関係者がともに支援が必要であると認める方
避難支援等関係者に名簿を提供することに同意する場合
避難行動要支援者名簿の提供先について
(1) 消防機関(四日市消防本部、朝日川越分署、消防団)
(2) 警察機関(三重県警察署、四日市北警察署)
(3) 自治区(自主防災組織)
(4) 民生委員・児童委員
(5) 社会福祉協議会
(6)その他の避難援助等の実施に携わる関係者及び団体で町長特に必要と認めたもの(桑名保健所、医療機関、ボランティア団体、福祉サービス事業所など)
名簿の提供及び受領に関し、上記団体は、町と名簿の取扱いに関する協定書を締結します。
地域の役割について
地域において避難援助等関係者となる自治区(自主防災組織)の方は、町から提供される「避難行動要支援者同意者名簿」に基づき、民生委員・児童委員及び社会福祉協議会等の協力・支援を得ながら、個別訪問するなどして「個別計画」を作成します。
個別計画作成までの流れ
避難行動要支援者避難支援制度のしくみ
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661