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Q5.社会保険料控除のため、保険料を特別徴収から普通徴収に切り替えることはできますか?

更新日:2018年8月21日

Q 社会保険料控除のため、保険料を特別徴収から普通徴収に切り替えることはできますか?

A 保険料の納付方法には優先順位が定められており、年金からの天引き(特別徴収)ができる方は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)に変更することができません。また、保険料を特別徴収されている場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

 

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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