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Q4.第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、年金からの天引きになるのではないのですか?

更新日:2018年8月21日

Q 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、年金からの天引きになるのではないのですか?

A 年金からの天引き(特別徴収)ができるようになるには、日本年金機構との手続き上、年金の受給を開始されてから6か月~1年後になります。それまでの間は、町から送付される納付書で納めていただきます(普通徴収)。なお、普通徴収の場合は、口座振替で納めていただくこともできます。口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替によって保険料を納付していただく方法です。安全で納め忘れもなく、納期限ごとに金融機関に納めに行く手間が省ける納付方法です。お取引のある金融機関窓口にて手続きをお願いいたします。 

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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