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Q5.社会保険に加入しました。受診日が社会保険だった場合はどうなりますか?

更新日:2018年8月20日

Q 社会保険に加入しました。受診日が社会保険だった場合はどうなりますか?

A 国民健康保険の特定健康診査の対象とはなりません。 

受診された場合、健診受診料の全額を返還していただくことになります。

 

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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