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教育・保育施設利用のご案内
更新日:2026年4月1日
保育施設等利用手続き
1.保育施設等利用申込について
■申込要件
以下の2点の要件を満たす場合に申込みができます。
1.保育施設等の利用開始時点において朝日町に住民登録があること。
2.保護者が保育の必要性の事由(保育を必要とする要件)に該当すること。
※里帰り出産や保護者の勤務地の都合などにより、他市町での保育施設等の利用を希望さ
れる場合は、広域利用の対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
■支給認定
現在の子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望される場合、
入園・入所の決定とは別に、保護者の方の就労状況などをもとに、利用のための認定(教
育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、次のとおり1号認定、2
号認定、3号認定の3つの区分が設けられ、認定された区分により、それぞれのニーズに
合った施設や事業をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には、2号認定又は3
号認定を受ける必要があります。認定は、お住まいの市町で受けることとなります。
■認定区分
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認定区分 |
対象となる児童 |
利用できる主な施設・事業 |
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1号認定 |
満3歳以上の就学前の児童(2号認定を除く) |
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) |
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2号認定 |
満3歳以上で保護者の就労などの理由により、保育を必要とする児童 |
保育所、認定こども園(保育所部分) |
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3号認定 |
満3歳未満で保護者の就労などの理由により、保育を必要とする児童 |
保育所、認定こども園(保育所部分)など |
2号認定または3号認定を受けるための要件(保育を必要とする要件)は、以下のとお
りです。
ア)1ヶ月に64時間以上就労している場合。
イ)妊娠中または出産後間がなく兄姉の保育が困難な場合。
※認定期間は、出産月とその前後3ヶ月となります。
ウ)病気や怪我、または精神もしくは身体に障がいを有している場合。
エ)家庭内の親族を常に介護している場合。(1ヶ月に64時間以上)
オ)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合。
カ)1ヶ月に64時間以上就学している場合。
キ)その他児童虐待やDVなどで家庭への特別な支援が必要な場合。
■保育施設等の利用申込
保育施設等の利用申込を以下の窓口で受け付けます。
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名 称 |
所在地等 |
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朝日町保育園 朝日町立朝日幼稚園 (幼保一体化施設あさひ園) |
〒510-8102 三重郡朝日町大字小向2068番地1 TEL 059-377-5671 FAX 059-377-5673 |
申込書等の必要書類は、あさひ園の窓口にて配布をするほか、ページ下部の「申込関係
書類ダウンロード」からもダウンロードすることができます。
■申込に必要な書類
以下の(ア)~(ウ)の書類を同時に提出し申込みを受け付けします。
(ア)入園申込書は、保育所又は幼稚園のいずれか必要に応じて選択ください。
(イ)保育を必要とすることを証明する書類
証明日が利用開始希望日の6ヶ月前以降の書類のみ受付いたします。
※提出書類に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
※状況により提出いただく書類が異なる場合があります。
■必要書類
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状 況 |
提出書類 |
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お勤めの方 |
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妊娠中または出産後間もない方 |
母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの) |
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病気、怪我、障害を有している方 |
診断書または障害者手帳の写し |
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家庭内の親族を介護している方 |
診断書または障害者手帳の写し及び介護・看護状況申告書 |
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学生の方 |
就学状況申告書(PDF/51KB)及び在学証明書 |
(ウ)利用者負担額(保育料・給食費)決定のための書類
※児童の父母等のものを提出してください。
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家庭状況 |
必要書類 |
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生活保護受給中の方 |
生活保護証明書 |
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朝日町から町民税の決定を受けている方 |
朝日町にて町民税の確認を行うため提出は不要です。 |
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朝日町から町民税の決定を受けていない方 |
4月~8月の利用者負担額決定に必要な書類 |
前年度 町県民税課税証明書(※) |
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9月~翌年3月の利用者負担額決定に必要な書類 |
当該年度 町県民税課税証明書(※) |
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※町県民税課税証明書は、各年の1月1日現在に住民登録をしていた市町で発行されます。
■利用申込の流れ
例年の利用申込受付等の流れは次のとおりです。なお、詳細につきましては、あらかじ
めお問い合わせください。
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時 期 |
内 容 |
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7月~ |
次年度入園「仮申込」及び「本申込」受付 |
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10月末日 |
次年度入園本申込み受付期限 |
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12月中旬~12月下旬 |
入園用事前提出物案内の送付・受付 |
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1月中旬~1月下旬 |
支給認定証又は入園承諾書送付 |
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2月下旬 |
新入園児説明会 |
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3月下旬 |
利用者負担額決定通知書送付 |
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4月上旬 |
入園式 |
2 利用者負担額(保育料・給食費)
保育料又は給食費は、利用対象の児童の保護者等の市町村民税額の合計額によって決定
します。
詳しい負担額につきましては、以下「利用者負担額(月額)」をご確認ください。
※保育所を利用する場合は、保育料を毎月口座振替により町に納入いただきます。
3 保育園の延長保育について
保育園に入園する方で、以下の保育時間を超えて保育を希望される場合、あらかじめ延
長保育の申込みが必要となります。
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区 分 |
認定時間 |
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短時間 |
午前8時30分~午後4時30分 |
4 子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」とは、国において平成24年8月に成立した制度のことを
いいます。最新の資料等は以下のホームページをご参照ください。
こども家庭庁ホームページ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/sukusuku
5 その他届出書・申込書
<ダウンロード>
このページに関する問い合わせ先
あさひ園
電話番号:059-377-5671
ファクス:059-377-5673