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Q3.年度途中に国民健康保険に加入又は、国民健康保険を脱退した場合の保険料はどうなりますか? 

更新日:2018年8月17日

Q 年度途中に国民健康保険に加入又は、国民健康保険を脱退した場合の保険料はどうなりますか?

A 年度途中で国民健康保険に加入した場合の保険料は、加入の届出をした月にかかわらず、国民健康保険の被保険者資格が発生した月から月割りで計算します。たとえば、8月に会社を退職して社会保険を喪失し、何らかの事情で10月に国民健康保険加入の届出をした場合、国民健康保険料は届出をした10月からではなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月からかかることになります。また、年度途中で国民健康保険を脱退した場合の保険料は、その届出をした月にかかわらず、国民健康保険の被保険者でなくなった月の前月までを月割りで計算します。

 

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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