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選挙
更新日:2019年11月25日
Q 朝日町に転入しましたが、いつ選挙人名簿に登録されますか?
A 選挙人名簿は、毎年3、6、9、12月の1日を登録基準日として登録されます。これを「定時登録」といいます。これとは別に、選挙が行われるときに、選挙の告示日・公示日の前日を登録基準日として登録する「選挙時登録」があります。
選挙人名簿に登録されるには、登録基準日の3か月以上前に転入届出をし、引き続き住んでいる必要があります。
Q 朝日町から転出しましたが、いつ選挙人名簿から抹消されますか?
A 転出届を出して4か月経過後に抹消されます。
なお、新しい住所地では転入届を出して3か月経過後の登録基準日に選挙人名簿に登録されるため、1か月間は双方の選挙人名簿に登録される二重登録期間が生じます。二重登録期間に双方が関わる選挙区の選挙が執行される場合、新しい住所地のほうで投票ができ、朝日町では投票できません。
Q 朝日町外に転出しましたが朝日町外で投票できますか?
A 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
したがって、朝日町から他の市町村に転出した場合、他の市町村に転入届を出した日から3か月たたないと選挙人名簿に登録されず、転出先の市町村では投票ができないこととなります。
それまでは国政選挙(衆議院議員・参議院議員)の場合、三重県知事選挙・三重県議会議員選挙の場合で、県内への転出の場合は朝日町で投票することができます。その場合『引き続き県内に住所を有する証明書』が必要となります。
ただし、朝日町長・朝日町議会議員選挙については転出をした時点で投票ができなくなります。
Q 朝日町に転入しましたが朝日町で投票できますか?
A 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
朝日町に転入した場合、転入届を出した日から3か月経過した登録基準日に登録されますので、それまでは国政選挙(衆議院議員・参議院議員)の場合は従前の住所地で、三重県知事選挙・三重県議会議員選挙の場合で、県内からの転入の場合は従前の住所地で投票することができます。その場合『引き続き県内に住所を有する証明書』が必要となります。
朝日町長・朝日町議会議員選挙の場合は当町の選挙人名簿に登録されている方しか投票できません。
従前の住所地が遠方の場合は不在者投票制度による投票用紙の請求ができますので、詳しくは従前住所地の選挙管理委員会へお尋ね下さい。
Q 体に不自由があるのですか、郵便で投票できますか?
A 一定の要件を満たしていれば、郵便等による不在者投票ができます。
この制度は、からだに重度の障がいがあるかたが、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便により選挙管理委員会に送るというものです。
この制度を利用する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」交付の申請をする必要がありますので、選挙前余裕を持って交付申請を行ってください。
なお、郵便等投票ができる方は以下のとおりです。
(1) 郵便等投票ができる方
(1)身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方
両下肢、体幹、移動機能の障がい・・・1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい・・・1級又は3級
免疫、肝臓の障がい・・・1級から3級
(2)戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方
両下肢、体幹の障がい・・・特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい・・・
特別項症から第3項症
(3)障がいの程度が(1)または(2)に該当すると都道府県知事が書面により
証明した方
(4)介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
(2) 代理記載による郵便等投票ができる方
(1)身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方
上肢、視覚の障がい・・・1級
(2)戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方
上肢、視覚の障がい・・・特別項症から第2項症
※代理記載による郵便等投票とは郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められたかたは、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に代わって投票に関する記載をさせることができる制度です。
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