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軽自動車税

更新日:2022年10月11日

Q 年度の途中で軽自動車を廃車しました。支払い済みの税金はどうなりますか?

A 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を4月1日現在、登録されている人に対して課税されます。そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、4月1日現在は所有されていますので、軽自動車税を納めていただく必要があります。なお、軽自動車税に月割制度はありませんので、年度途中に廃車の手続きをされてもその年の税金はそのまま課税され、還付はありません。翌年度から課税はなくなります。

 

Q 原動機付自転車が盗難に遭いました。どうすればいいですか?

A 警察へ盗難届を提出してから、市町村へ届出してください。その際、盗難等被害届出証明書、盗難届を提出した警察署名、盗難届出日、盗難受理番号が必要です。

 

Q 原動機付自転車が壊れたので、回収業者に処分してもらいました。何か手続きは必要ですか?

A 車両を処分しても、市町村で廃車手続きをしない限り軽自動車税が賦課されます。ナンバープレート、標識交付証明書をお持ちいただき、廃車手続きをしてください。
なお、ナンバープレートごと処分した場合は、その旨を市町村へ届出てください。

 

Q 原動機付自転車の廃車の手続きをしたいのですが、ナンバープレートがありません。どうすればいいですか?

A ナンバープレートがなくても、廃車の手続きはできます。届出書の提出が必要になりますので、税務課へご相談ください。

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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