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固定資産税

更新日:2019年4月15日

Q 昨年12月に土地と家屋を売却し、今年1月に所有権移転登記をしましたが、納税通知書が届きました。売却済みの土地と家屋ですが、固定資産税の納税義務はありますか?

A 固定資産税の納税義務は、毎年1月1日に所有している人に発生します。すでに売却済みの土地と家屋であっても、1月1日現在に所有者として登記されている方にその年度の固定資産税が課税されます。

 

Q 平成27年に住宅を新築しましたが、平成31年度から固定資産税が急に高くなっています。なぜですか?

A 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅や、3階建以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に軽減されます。今回の場合は、平成28・29・30年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

 

Q 昨年9月に住宅を壊しましたが、土地の分の固定資産税が今年から急に高くなっています。なぜですか?

A 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるためです。

 

Q 昔から山林を所有していますが、固定資産税の納税通知書は送られてきたことがありません。固定資産税は納めなくてもいいですか?

A 所有している固定資産の課税標準額が、土地で30万円、家屋で20万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。免税点未満のため、納税通知書は送付されません。

 

Q 転居や海外赴任をする場合、何か手続きは必要ですか?

A 住所が変わると納税通知書を送付できない場合があります。住所変更の場合は、届出書を提出していただく場合がありますので、お手数ですが税務課へご連絡をお願いいたします。また、固定資産税の納税通知書等が旧住所の宛名のまま転送されている場合も、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

 

 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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