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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
更新日:2021年8月26日
朝日町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日付で国の同意を得ました。
町内に所在する中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けて先端設備を導入する場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
生産性を高めるための設備を、町の認定後に取得した場合は、対象の設備の固定資産税を3年間ゼロとすることができます。
令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されることとなり、先端設備等導入計画の認定申請等の受付に関する申請書の様式が変更されましたので、以下をご参照の上、新しい様式にてご申請下さい。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、令和2年4月30日の法改正により、事業者家屋と構築物が対象に追加されました。
◆朝日町の導入促進基本計画
※令和3年7月1日付で変更協議の同意を得ましたので、適用期限が2年間延長となりました。
◆申請方法
必要書類を産業建設課窓口に持参または郵送により提出してください。
◆必要書類
1.申請書 書式(Word文書/28KB)
2.認定経営革新等支援機関(朝明商工会など)による事前確認書 書式(Word文書/25KB)
3.返信用封筒※郵送希望の場合
A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼り付けてください。
固定資産税の特例措置を受ける場合
【建物以外】
4.工業会の証明書(写し)
【建物】
4-1.建築確認済証(新築であることの確認)
4-2.家屋の見取図(当該家屋に生産性向上要件を満たす先端設備等を設置することの確認)
4-3.先端設備等の購入契約書(当該家屋に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)
※4、4-1,2,3を後日提出する場合
5.誓約書 書式(Word文書/20KB)
誓約書(建物) 書式(Word文書/18KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記資料も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更の場合
・ 変更認定申請書 書式(Word文書/21KB)
・変更後の誓約書 書式(Word文書/20KB)
変更後の誓約書(建物) 書式(Word文書/18KB)
◆その他詳細等について
制度の概要や先端設備導入計画の申請の詳細等については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543