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高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保について

更新日:2024年4月1日

 

 種別

発令時の状況

住民に求める行動

高齢者等避難

高齢者等が避難行動を開始する必要がある状況

  • 高齢者等は危険な場所から避難する必要がある。
  • 「立ち退き避難を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。
  • 高齢者等以外の人も必要に応じ避難の準備をし、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

避難指示

災害が発生するおそれが高まり、避難行動を開始する必要がある状況

  • 居住者等は危険な場所から全員避難する必要がある。
  • 「立ち退き避難を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。

緊急安全確保

既に災害が発生又は切迫している状況

  • 「緊急安全確保」である。
  • ただし、本行動は、災害が発生・切迫した段階での行動であり、本来は「立退き避難」をすべきであったが避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。さらに、本行動を促す情報が市町村長から発令されるとは限らない。

サイレン音パターン

 同報系防災行政無線による避難指示などの緊急的な放送は、内容の放送前にサイレン音を鳴らします。このことにより、放送内容が高齢者等避難であるか、避難指示であるかを判別できるようになっています。下記のリンクよりご確認ください。

 

〇避難指示などの種類とサイレン音のパターン(PDF/189KB)

 

このページに関する問い合わせ先

防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661

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